1948-12-19 第4回国会 参議院 懲罰委員会 第3号
その外、國会法の方に、先程も申上げましたように、特定の段階において、招状に應じて尚出席しない者についても、それが懲罰事犯になり得ることを規定しております。
その外、國会法の方に、先程も申上げましたように、特定の段階において、招状に應じて尚出席しない者についても、それが懲罰事犯になり得ることを規定しております。
これは多外國会法の順序によりまして、一から十四までを整理してみたわけであります。 一は、参議院の緊急集会に関する事項であります。